前に質問した祖父母による学費生活費が贈与になるかならないかって事ですが、祖父...前に質問した祖父母による学費生活費が贈与になるかならないかって事ですが、祖父母が言うに、相続が発生した時の預貯金を減らしておきたいらしいです。年寄りの預貯金から1~2千万もお金が消えるのは相続の時、税務署からおかしいって言われないようにしたいらしいです。(祖父母には相続税がかかる位資産あり)説明不足ですいません。民法877条では、夫婦や直系血族間(親子、祖父母と孫等)は、互いに扶養する義務のある事を定めています。税法上は、この様な扶養義務者間において通常必要な費用(生活費)または教育上必要な(教育費)に充てるために金銭等の財産の贈与があった場合には、その取得財産のうち、生活費または教育費として通常必要と認められる範囲のものについては、贈与税の非課税財産として取り扱われる事になります(相法21)。 おかしいと言われないためには授業料、入学金としてすぐに使ってしまうことです。預貯金として残しておかないように。